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消費生活協同組合法施行規則 第五十二条 (組合員の資格)
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
府省令
(組合員の資格)
第五十二条
法
第十四条第四項
に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。
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