第五十一条
法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
- 一法第二十六条の四に規定する規約で定められた事業所等(組合が一定の場所で貸付けに関する業務(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び第五十七条において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置
- 二
- 三信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「信用情報機関」という。)から提供を受けた情報であつて資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
- 四その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
- 五
- 六貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置
- イ当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
- ロ当該業務の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
- ハ受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
- ニ受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
- ホ貸付事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
- イ
- 七貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、これを提示させるようにするための措置
- 八事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
- イ従業者の氏名
- ロ従業者の住所
- ハ前号の証明書の番号
- ニ生年月日
- ホ主たる職務内容
- ヘ当該事業所等の従業者となつた年月日
- ト当該事業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
- イ
- 九
- 十貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置
- イ
- ロ資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(ハに掲げる行為を除く。)
- ハ保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
- ニイからハまでに掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
- 十一貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあつては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置
- イ住宅(居住の用に供する建物をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
- ロ自ら又は他の者によりイの貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
- イ
- 十二貸付けに係る契約の締結に際し、年十二パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置
- 十三前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置
- 十四貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
- 十五貸付けに係る契約について、当該組合が、業として保証を行う者(次号において「保証業者」という。)と保証契約を締結しないための措置
- 十六貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
- 十七
- 十八資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置
- 十九貸付けの契約を締結しようとする場合において、組合員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置
- 二十貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。)
- イ次に掲げる金額を合算した額(ロ(1)において「当該組合貸付合算額」という。)が五十万円を超える場合
- ロ次に掲げる金額を合算した額(第二十二号において「組合員合算額」という。)が百万円を超える場合(イに掲げる場合を除く。)
- イ
- 二十一組合員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置
- イ契約年月日
- ロ組合員等から前号に規定する書面又はその写し等の提出又は提供を受けた年月日
- ハ組合員等の資力に関する調査の結果
- ニ組合員等の借入れの状況に関する調査の結果
- ホその他第十九号の規定による調査に使用した書面又はその写し
- イ
- 二十二貸付けの契約を締結しようとする場合において、第十九号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である組合員を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該組合員に係る組合員合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該組合員に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約を除く。)をいう。)その他組合員等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結しないための措置
- 二十三事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示するための措置
- イ貸付けの利率(利息及びみなし利息の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を別表第一中の算式によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合にあつては、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率)をいう。以下同じ。)
- ロ返済の方式
- ハ返済期間及び返済回数
- ニ賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
- ホ担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
- ヘ主な返済の例
- イ
- 二十四貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明するための措置
- イ組合の名称及び住所
- ロ貸付けの利率
- ハ返済の方式並びに返済期間及び返済回数
- ニ賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
- ホ担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
- イ
- 二十五貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を行わないための措置
- 二十六前号に定めるもののほか、貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明を行わないための措置
- イ資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を組合の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
- ロ他の貸付事業を行う組合若しくは貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
- ハ借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
- ニ公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
- ホ貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
- イ
- 二十七資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置
- 二十八貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置
- 二十九貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置
- 三十
- 三十一貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面(日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第四十号まで、第四十五号、第四十八号及び第四十九号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置
- イ組合の名称及び住所
- ロ貸付けの金額
- ハ貸付けの利率
- ニ返済の方式
- ホ返済期間及び返済回数
- ヘ賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- ト債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- チ契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
- リ利息の計算の方法
- ヌ返済の方法及び返済を受ける場所
- ル各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
- ヲ契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- ワ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- カ将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
- イ
- 三十二貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付するための措置
- イ組合の名称及び住所
- ロ保証期間
- ハ保証金額
- ニ保証の範囲に関する事項で次に掲げるもの
- ホ保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法第四百五十四条の規定の趣旨
- ヘ保証契約に基づく債務の弁済の方式
- ト保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- チ主たる債務者及び保証人の氏名及び住所
- リ貸付けの契約に関し組合が受け取る書面の内容
- ヌ保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
- ル保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
- ヲ保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- ワ貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- カ貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
- ヨ保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
- イ
- 三十三貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付するための措置
- イ当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に組合に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
- ロ組合に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
- ハ死亡以外の保険金の支払事由
- ニ保険金が支払われない事由
- ホ組合に支払われる保険金額に関する事項
- ヘ保障が継続する期間に関する事項
- イ
- 三十四貸付けに係る契約を締結した場合において、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付するための措置
- イ組合の名称及び住所
- ロ契約年月日
- ハ貸付けの金額
- ニ貸付けの利率
- ホ返済の方式
- ヘ返済期間及び返済回数
- ト賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- チ契約の相手方の氏名及び住所
- リ貸付けに関し組合が受け取る書面の内容
- ヌ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- ル契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
- ヲ利息の計算の方法
- ワ返済の方法及び返済を受ける場所
- カ各回の返済期日及び返済金額
- ヨ契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- タ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- レ当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- ソ当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の氏名及び住所
- ツ当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
- ネ将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
- イ
- 三十五前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をその相手方に交付するための措置
- イ前号ニ、ト、ヌ、ヲ、ヨ又はタに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
- ロ前号ホ、ワ、カ、レ又はソ(ソにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
- イ
- 三十六貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項で次に掲げる事項について記載した書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
- イ第三十二号イからヨまでに掲げる事項
- ロ保証契約の契約年月日
- イ
- 三十七前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
- イ第三十二号ロ、ハ、ニ(3)、ニ(16)、ホ、ト、ヌ、ヲ又はヨに掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
- ロ第三十二号ヘ、ル又はワ(ワにあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
- イ
- 三十八貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、第三十四号イからネまでに掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に対して、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに交付するための措置
- 三十九前号に定める書面に記載した事項のうち、第三十五号に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をこれらの保証契約の保証人に交付するための措置
- 四十貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合(預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限る。)に、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付するための措置
- イ組合の名称及び住所
- ロ契約年月日
- ハ貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次号及び第四十八号において同じ。)
- ニ受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
- ホ受領年月日
- ヘ弁済を受けた旨を示す文字
- ト債務者の氏名。ただし、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
- チ債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の氏名
- リ当該弁済後の残存債務の額
- イ
- 四十一事業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
- イ第三十四号ニからヌまで、ヲ及びカに掲げる事項
- ロ貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、第三十六号に掲げる事項(第三十二号ルに掲げる事項を除く。)
- ハ貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る前号ニ、ホ及びリに掲げる事項
- ニ貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
- ホ貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
- ヘ貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
- イ
- 四十二次に掲げる者が、組合に対し、前号の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求した場合において、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒まないための措置
- イ債務者等又は債務者等であつた者
- ロ債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- ハ債務者等又は債務者等であつた者の相続人
- ニイからハまでに掲げる者から当該請求について代理権を付与された者
- イ
- 四十三
- 四十四貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしないための措置
- 四十五貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置
- イ当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
- ロ特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、組合は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨
- イ
- 四十六貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下この号において同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この号において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしないための措置
- イ特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
- ロ特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
- イ
- 四十七貸付けの契約に基づく債権の回収をするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしないための措置
- イ正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後九時から午前八時までの間とする。)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
- ロ債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、イに規定する時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
- ハ正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
- ニ債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
- ホはり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
- ヘ債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
- ト債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
- チ債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の回収に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収に協力することを要求すること。
- リ債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
- ヌ債務者等に対し、イからリ(ヘを除く。)までのいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
- イ
- 四十八債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合においては、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)に電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行い、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するための措置
- イ組合の名称及び住所並びに電話番号
- ロ当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
- ハ契約年月日
- ニ貸付けの金額
- ホ貸付けの利率
- ヘ支払の催告に係る債権の弁済期
- ト支払を催告する金額
- チ支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
- リ支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
- ヌ書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
- イ
- 四十九前号に定めるもののほか、貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、相手方の請求があつたときは、次に掲げる事項を、書面を交付又は送付する方法(イ及びロに掲げる事項にあつては、第七号に規定する証明書の提示による方法も含む。)により、その相手方に明らかにするための措置
- イ組合の名称
- ロ債権の回収を行う者の氏名
- ハ債権の回収を行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
- ニ回収する債権に係る第三十四号ロからネまでに掲げる事項
- ホ債務者等から債権を回収しようとするときは、前号ヘからリまでに掲げる事項
- ヘ保証人から債権を回収しようとするときは、第三十六号に掲げる事項
- イ
- 五十債務者等以外の者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を受けないための措置
- 五十一次に掲げる場合を除き、貸付けの契約に基づく債権を他者に譲渡しないための措置
- イ組合についての破産手続開始の決定がなされた場合
- ロ組合の業務又は財産の状況に照らして貸付事業の継続が困難となる蓋然性がある場合
- イ
- 五十二貸付けの契約に基づく債権の譲渡(前号イ又はロに掲げる場合に限る。)又は債権の回収の委託(以下この号において「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次のいずれかに該当する者(以下この号において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後債権回収制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしないための措置
- イ暴力団員等
- ロ暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
- ハ貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、第四十七号の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯すおそれが明らかである者
- イ
- 五十三貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還するための措置
- 五十四事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、別紙様式第一に定める標識を明示するための措置
- 五十五その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)
- 五十六その他貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける資金需要者等の利益の保護を図るための措置
- 五十七
2前項第七号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
- 一組合の貸付事業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
- イ組合の名称及び住所
- ロ従業者の氏名
- ハ証明書の番号
- イ
- 二組合の委託により貸付事業の業務に従事する場合(組合の委任を受けて貸付事業を代理する場合を含む。)
- イ貸付事業の業務を委託した組合の名称及び住所
- ロ当該組合から貸付事業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所
- ハ当該組合が貸付事業の業務を委託した旨
- ニ従業者の氏名
- ホ証明書の番号
- イ
3第一項第十二号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。
- 一公租公課の支払に充てられるべきもの
- 二強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
- 三債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、当該イ及びロで定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次項において「消費税額等相当額」という。)を含む。)の範囲内のものに限る。)
- イ一万円以下の額百十円
- ロ一万円を超える額二百二十円
- イ
4前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
- 一金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
- 二法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法(第五十三条第一項各号に規定する方法をいう。以下同じ。)により債務者に提供された事項の再提供の手数料
- 三口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
5第一項第二十号に規定する「当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、組合員の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該組合員の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
- 一源泉徴収票
- 二支払調書
- 三給与の支払明細書
- 四確定申告書
- 五青色申告決算書
- 六収支内訳書
- 七納税通知書
- 七の二納税証明書
- 八所得証明書
- 九年金証書
- 十年金通知書
6前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
- 一前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面一般的に発行される直近の期間に係るものであること。
- 二前項第三号に掲げる書面直近二月分以上のもの(前項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。
- 三前項第四号から第六号までに掲げる書面通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号において同じ。)を用いて基準額(第一項第二十二号に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
- 四前項第七号から第八号までに掲げる書面一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
7第五項ただし書の規定にかかわらず、当該組合員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
- 一変更後の勤務先が確認されていること。
- 二変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
8第一項第二十二号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。
- 一第一項第十一号イ及びロに掲げる契約
- 二
- 三不動産(借地権を含み、組合員若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該組合員若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
- 四売却を予定している組合員の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済がされる貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該組合員の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
9第一項第二十二号に規定する「組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。
- 一自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものであつて、組合員の返済能力を超えないと認められるもの
- 二債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
- ロ当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該組合員が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
- ハ当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
- ニ当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利とならないこと。
- イ
- 三債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ当該組合員が弁済する債務のすべてが、当該組合員が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は貸金業法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者を債権者とするものであること。
- ロ当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約(貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約をいう。以下この号において同じ。)に基づく極度方式貸付け(同条第八項に規定する極度方式貸付けをいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
- ハ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
- ニ前号イ、ハ及びニに掲げるすべての要件に該当すること。
- イ
- 四組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の療養のために緊急に必要と認められる次のいずれかに掲げる療養費又は医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(トに掲げる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約については、当該組合員が現にトの貸付けに係る契約を締結していないものに限る。)
- イ
- ロ船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第一項に規定する高額療養費
- ハ
- ニ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費
- ホ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費
- ヘ高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費
- トイからヘまでに該当しない医療費(所得税法第七十三条第二項に規定する医療費をいう。)
- 五組合員が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該組合員と組合の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(ロ(1)、(2)、(3)及び第十一項において「特定緊急貸付契約」という。)
- イ当該組合員の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
- ロ次に掲げる金額を合算した額が十万円を超えないこと。
- ハ返済期間が三月を超えないこと。
- イ
- 六金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イにおいて「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
- ロ返済期間が一月を超えないこと。
- イ
- 七多重債務者等である組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の生活のために緊急に必要と認められる資金の貸付けに係る契約(債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該契約を締結することにより多重債務者等である組合員の経済生活の再生に寄与するとともに、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの
10前項第五号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
- 一外国において緊急に必要となつた費用
- 二前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
11特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
12第一項第三十号及び第九項第七号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
- 一貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を負つている者であつて、支払不能に陥るおそれのある者又は現に支払不能に陥つている者
- 二過去に前号で定める者であつたため、又はその他の理由により、貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れが難しい者
13第一項第四十一号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
- 一第一項第三十四号及び第三十五号の規定により交付すべき書面第四十一号イに掲げる事項
- 二第一項第三十六号及び第三十七号の規定により交付すべき書面第四十一号ロに掲げる事項
- 三貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第四十一号ホに掲げる事項を記載したものに限る。)第一項第四十一号ホに掲げる事項