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消費生活協同組合法施行規則 第五十条 (行為規制の適用除外の例外)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第五十条

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

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