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消費生活協同組合法施行規則 第四十九条 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

第四十九条

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為とする。

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