(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) 第四十九条 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為とする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗