(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)
第十八条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一何らの名義によつてするかを問わず、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
- 二共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
- 三共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
- 四共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
- 五共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 六
- 七共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為
- 八共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
- 九共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
- 十共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行つていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第十四号において同じ。)に対し、第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
- 十一共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第十四条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
- 十二共済代理店である労働金庫の特定関係者(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
- 十三共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあつては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
- 十四共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
- 十五共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
- 十六信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
- 十七その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
2労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
- 一電子情報処理組織を使用する方法であつて、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5労働金庫である共済代理店は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一第二項各号に規定する方法のうち労働金庫である共済代理店が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
6前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。