(将来における金額が不確実な事項) 第十七条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗