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消費生活協同組合法施行令 第三条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

第三条

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 申込者等(共済事業(法第十条第二項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店(法第十二条の二第三項に規定する共済代理店をいう。以下この条において同じ。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が共済契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該共済契約の申込みをした場合
  2. 申込者等が、自ら指定した場所(共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
  3. 申込者等が、郵便その他の厚生労働省令で定める方法により共済契約の申込みをした場合
  4. 申込者等が、共済契約に係る共済掛金又はこれに相当する金銭の払込みを共済事業を行う組合又は共済代理店の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該共済契約の相手方である共済事業を行う組合若しくは当該共済契約に係る共済募集を行った共済代理店又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)
  5. 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
  6. 当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
  7. 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
  8. 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

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この政令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間は、第二十条中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」と、「消費生活協同組合法第八十一条第二項各号」とあるのは「組合(消費生活協同組合法第四条に規定する組合をいう。)の主たる事務所及び従たる事務所」と、第二十一条中「第八十一条第二項各号」とあるのは「第七十四条第二項各号」とする。

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