(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第三条
法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二申込者等が、自ら指定した場所(共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
- 三申込者等が、郵便その他の厚生労働省令で定める方法により共済契約の申込みをした場合
- 四申込者等が、共済契約に係る共済掛金又はこれに相当する金銭の払込みを共済事業を行う組合又は共済代理店の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該共済契約の相手方である共済事業を行う組合若しくは当該共済契約に係る共済募集を行った共済代理店又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)
- 五申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
- 六当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
- 七当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
- 八当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。