(共済契約の申込みの撤回等ができない場合) 第二十三条 令第三条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便を利用する方法二ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法三共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗