条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第二十二条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第二十二条

第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 消費生活協同組合法施行規則 目次 第二十三条(共済契約の申込みの撤回等ができない場合) →