条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消費生活協同組合法施行規則
› 第二十二条
消費生活協同組合法施行規則 第二十二条
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
府省令
第二十二条
法
第十二条の二第三項
において準用する保険業法
第三百九条第三項
に規定する厚生労働省令で定める方法は、
第二十条第一項第二号
に掲げる方法とする。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第二十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
消費生活協同組合法 第12条の2
保険業法 第309条
第20条
← 第二十一条
消費生活協同組合法施行規則 目次
第二十三条(共済契約の申込みの撤回等ができない場合) →