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消費生活協同組合法施行規則 第二十一条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第二十一条

第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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