第二十一条 令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗