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消費生活協同組合法施行規則 第二十条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十条

第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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