(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
第二条
法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。
法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。
前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十年四月十八日までの間は、第十五条第二項中「五千万円」とあるのは、「五百万円」とする。
2平成二十年四月十九日から同年九月十八日までの間は、第十五条第二項中「五千万円」とあるのは、「二千万円」とする。