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消費生活協同組合法施行令 第一条 (兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)

第一条

共済掛金の総額に係る消費生活協同組合法(以下「法」という。)第十条第三項の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ十億円であることとする。

2共済金額に係る法第十条第三項の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が百万円であることとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び次条の規定は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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