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消費生活協同組合法 第四条 (法人格)

昭和二十三年法律第二百号法律
(法人格)

第四条

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

共済事業(第二条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第十条第二項の共済事業をいう。以下同じ。)を行う消費生活協同組合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会であって、この法律の施行の際現に共済事業、受託共済事業(同条第二項の受託共済事業をいう。)及び同条第一項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第二項の事業以外の事業(以下この条において「共済等以外事業」という。)を併せ行うものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、新協同組合法第十条第三項の規定にかかわらず、引き続き当該共済等以外事業を行うことができる。

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