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消費生活協同組合法 第五十三条の二 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第五十三条の二

共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の組合が子会社その他当該組合と厚生労働省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

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