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消費生活協同組合法施行令 第十条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

第十条

法第三十条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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