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消費生活協同組合法施行令 第十一条 (会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲)

第十一条

法第三十一条の十第一項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。

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