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消費生活協同組合法施行令 第十二条 (会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条

法第三十一条の十第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第三十一条の十第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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