(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第十三条 法第四十九条第三項(法第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗