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消費生活協同組合法施行令 第十四条 (健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)

第十四条

法第五十条の五の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

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