(組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等) 第十五条 法第五十一条第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。2法第五十一条第一項の政令で定める金額は、五千万円とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗