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消費生活協同組合法 第六十八条の三 (新設合併消滅組合の手続)

昭和二十三年法律第二百号法律
(新設合併消滅組合の手続)

第六十八条の三

新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

  1. 第三項の総会の会日の二週間前の日
  2. 第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日

2新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

4新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

5新設合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。

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