条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第七十八条の二 (新設合併の登記)

昭和二十三年法律第二百号法律
(新設合併の登記)

第七十八条の二

二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。

  1. 第六十八条の三第三項の総会の決議の日
  2. 第六十八条の三第五項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
  3. 新設合併消滅組合が合意により定めた日
  4. 第六十九条第一項の認可を受けた日

e-Gov法令検索で第七十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第七十八条の二(新設合併の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十八条(吸収合併の登記) 消費生活協同組合法 目次 第七十九条(解散の登記) →