(新設合併の登記)
第七十八条の二
二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
- 一第六十八条の三第三項の総会の決議の日
- 二第六十八条の三第五項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
- 三新設合併消滅組合が合意により定めた日
- 四第六十九条第一項の認可を受けた日
二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。