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消費生活協同組合法 第七十九条 (解散の登記)

昭和二十三年法律第二百号法律
(解散の登記)

第七十九条

第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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