(解散の登記) 第七十九条 第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗