(解散の登記の申請) 第八十九条 第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。2行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗