(清算結了の登記) 第八十条 清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗