(合併の認可) 第六十九条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。2前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗