条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第五十八条 (設立の認可)

昭和二十三年法律第二百号法律
(設立の認可)

第五十八条

行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第五十八条(設立の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(設立認可の申請) 消費生活協同組合法 目次 第五十九条(認可の期間) →