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消費生活協同組合法 第二条 (組合基準)

昭和二十三年法律第二百号法律
(組合基準)

第二条

消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。

  1. 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。
  2. 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。
  3. 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  4. 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
  5. 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。
  6. 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。

2消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十三条の貸付事業(以下この条において単に「貸付事業」という。)を行う組合は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同法第二十六条の四の規定にかかわらず、引き続き当該貸付事業を行うことができる。

2前項の規定により引き続き貸付事業を行うことができる場合においては、その組合を第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第四十三条第五項の当該行政庁の認可を受けた組合とみなして、同法の規定(同法第十三条及び第五十一条を除く。)を適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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