第八十四条
組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。
- 一組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第二条第一項各号に掲げる要件を欠くとき。
- 二組織変更の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。
- 三組織変更後消費生活協同組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。