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農業協同組合法 第八十五条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第八十五条

組織変更をする農業協同組合は、第八十二条第二項第九号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第三項において「効力発生日」という。)に、消費生活協同組合となる。

2組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第八十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする農業協同組合の組合員(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、第八十二条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の出資を有する組織変更後消費生活協同組合の組合員となる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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