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農業協同組合法 第八十一条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第八十一条

農業協同組合(次に掲げる農業協同組合を除く。次条第一項及び第二項、第八十三条並びに第八十五条において同じ。)は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。

  1. 組合員に出資をさせない農業協同組合
  2. 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合
  3. 都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合(前二号に掲げる農業協同組合を除く。)

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