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農業協同組合法 第八十二条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第八十二条

農業協同組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の消費生活協同組合(以下「組織変更後消費生活協同組合」という。)の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後消費生活協同組合の定款で定める事項
  3. 組織変更後消費生活協同組合の理事及び監事の氏名
  4. 組織変更をする農業協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)
  5. 組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
  6. 組織変更後消費生活協同組合が組織変更に際して組織変更をする農業協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
  7. 組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  8. 組織変更後消費生活協同組合の準備金に関する事項
  9. 組織変更がその効力を生ずべき日
  10. その他主務省令で定める事項

3前項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、組織変更後消費生活協同組合の組合員になろうとする者のうちから選任するものとし、同号の理事及び監事の任期は、組織変更後最初の通常総会の日までとする。

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