(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
第四十三条
法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。