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消費生活協同組合法 第五十七条 (設立認可の申請)

昭和二十三年法律第二百号法律
(設立認可の申請)

第五十七条

発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

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