(設立の認可申請)
第二百三十三条
法第五十七条第一項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。
2法第五十七条第一項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。
法第五十七条第一項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。
2法第五十七条第一項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。