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消費生活協同組合法施行規則 第二百三十二条 (創立総会の議事録)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(創立総会の議事録)

第二百三十二条

第五十六条第四項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

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