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消費生活協同組合法 第六十条 (事務引継)

昭和二十三年法律第二百号法律
(事務引継)

第六十条

第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

2理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3現物出資者は、第一回の払込みの期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。

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