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消費生活協同組合法 第五十九条の二 (認可の失効)

昭和二十三年法律第二百号法律
(認可の失効)

第五十九条の二

第五十七条第一項の認可は、認可のあつた日から六月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。

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