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消費生活協同組合法 第五十九条 (認可の期間)

昭和二十三年法律第二百号法律
(認可の期間)

第五十九条

第五十七条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。

3行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。

4行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第五十七条第一項の申請書が受理されたものとみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

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