条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第六十三条 (解散組合の継続)

昭和二十三年法律第二百号法律
(解散組合の継続)

第六十三条

存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存立時期満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。

2前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。

3第一項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第六十三条(解散組合の継続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(解散の事由) 消費生活協同組合法 目次 第六十四条(組合員の減少による解散) →