(解散組合の継続)
第六十三条
存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存立時期満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。
2前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。
存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存立時期満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。
2前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。