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消費生活協同組合法 第百六条 (市街地信用組合えの転移)

昭和二十三年法律第二百号法律
(市街地信用組合えの転移)

第百六条

この法律施行の際現に存する産業組合法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第二十四条第一項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第六十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第百三条第三項の期間内に、産業組合法第二十八条の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。

2前項の場合には、市街地信用組合法第六十三条第二項から第四項まで、及び第六十四条から第七十条までの規定を準用する。

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