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消費生活協同組合法 第百七条 (解散すべき産業組合及産業組合連合会)

昭和二十三年法律第二百号法律
(解散すべき産業組合及産業組合連合会)

第百七条

この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会で左の各号の一に該当するものは、第百三条から前条までの規定にかかわらず、この法律施行の日から二箇月以内に解散しなければならない。

  1. ある産業部門において何等かの手段をもつて他の個人又は法人に対し左に掲げる事項を強要するもの
    1. 団体員となること
    2. 手数料を徴収すること
    3. 事業についての一定の規則を守ること
  2. 左に掲げる手段により物資又は製品(自己の製品を除く。)の分配又は販売を統制するもの
    1. 購買又は販売の独占権
    2. 強制監査
    3. 割当配給その他分配の計画を作ること
    4. 構成員に対し信用を供与し又は保証をなすこと

2前項の産業組合又は産業組合連合会で、前項の期間内に解散しないものは、その期間が経過した時に解散する。

3前二項の解散に関して必要な事項は命令をもつてこれを定める。

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