条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第百三条 (産業組合法の廃止)

昭和二十三年法律第二百号法律
(産業組合法の廃止)

第百三条

産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)は、これを廃止する。

2この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については、産業組合法は、この法律施行後でもなおその効力を有する。

3前項の産業組合又は産業組合連合会で、この法律施行の日から二箇年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第百三条(産業組合法の廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二条(施行期日) 消費生活協同組合法 目次 第百四条(消費生活協同組合えの組織変更) →