第百十条
この法律施行前(第百三条第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。
この法律施行前(第百三条第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。