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消費生活協同組合法 第百十条

昭和二十三年法律第二百号法律

第百十条

この法律施行前(第百三条第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。

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