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消費生活協同組合法 第百九条 (産業組合法の効力に関する経過規定)

昭和二十三年法律第二百号法律
(産業組合法の効力に関する経過規定)

第百九条

左の各号に掲げる規定の適用については、産業組合法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。

  1. 一及び二
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  2. 蚕糸業組合法(昭和六年法律第二十四号)第二十六条
  3. 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第二十条第一項及び第三項並びに第二十四条
  4. 五及び六
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  5. 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四条

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