(産業組合法の効力に関する経過規定) 第百九条 左の各号に掲げる規定の適用については、産業組合法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。一及び二削除三蚕糸業組合法(昭和六年法律第二十四号)第二十六条四農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第二十条第一項及び第三項並びに第二十四条五及び六削除七海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四条 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗