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農村負債整理組合法 第二十四条

昭和八年法律第二十一号法律

第二十四条

産業組合法第三条第四条第七条第二十三条第二十五条乃至第三十一条ノ二、第三十二条乃至第三十八条、第三十九条、第四十九条、第六十条第一項(清算ニ関スル規定ヲ除ク)、第六十条ノ二、第六十一条(清算ニ関スル規定ヲ除ク)、第六十二条、第六十五条、第六十八条、第六十九条、第七十四条ノ二第一項及第九十三条ノ二並ニ商業登記法第一条の三乃至第五条第七条乃至第十五条第十七条第十八条乃至第十九条の二、第二十一条乃至第二十三条の二第二十四条(第十四号及第十五号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条、第五十一条乃至第五十三条、第百三十二条乃至第百三十七条及第百三十九条乃至第百四十八条ノ規定ハ負債整理組合ニ之ヲ準用ス但シ産業組合法第九十三条ノ二中三百円トアルハ二百円トス

2産業組合法第十一条第十二条第十七条第一項第十八条乃至第二十一条、第四十条乃至第四十二条、第四十五条、第四十八条、第五十三条、第五十六条及第五十七条ノ規定ハ保証責任ノ負債整理組合ニ之ヲ準用ス

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