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農村負債整理組合法 第二十五条

昭和八年法律第二十一号法律

第二十五条

負債整理組合ノ理事又ハ監事何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ組合ノ事業ノ範囲外ニ於テ貸付ヲ為シ又ハ投機取引ノ為ニ組合財産ヲ処分シタルトキハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

2前項ノ規定ハ刑法(明治四十年法律第四十五号)ニ正条アル場合ハ之ヲ適用セズ

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