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農村負債整理組合法 第七条

昭和八年法律第二十一号法律

第七条

負債整理組合ヨリ負債整理資金ノ貸付ヲ受ケタル組合員ガ其ノ貸付ノ条件ヲ具備セザルニ至リタル場合ニ於ケル負債整理組合ノ不動産其ノ他ノモノノ取得ニ関シテハ地方税ヲ課スルコトヲ得ズ

2負債整理組合ガ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ事業遂行ノ為必要ナル土地ヲ取得スル場合亦前項ニ同ジ

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