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農村負債整理組合法 第四条

昭和八年法律第二十一号法律

第四条

前条ノ斡旋ニ依リ協定成ラザル負債ニ付テハ負債整理組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村負債整理委員会ニ対シ其ノ協定ノ斡旋ヲ請求スルコトヲ得

2市町村負債整理委員会ノ組織、権限其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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